FX用語集
金融商品販売法 (キンユウ・ショウヒン・ハンバイ・ホウ)
■金融商品の取引に関するトラブルから消費者を保護し損害賠償請求をしやすくするため、金融商品販売業者に対して、投資勧誘方針を公表することおよび販売する金融商品のリスクなど重要事項を消費者に説明する義務などを定めた法律で、2001年4月1日に施行されました。
そして2007年9月30日、金融商品取引法の施行にあわせ、業者に説明を義務付けた内容が拡充されたほか、消費者の知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明をしなければならない旨が定められるなどの改正が行われました。
この用語集の「き」の項目にあります「金融商品取引法」、「し」の項目にあります「消費者契約法」もあわせてご覧ください。
そして2007年9月30日、金融商品取引法の施行にあわせ、業者に説明を義務付けた内容が拡充されたほか、消費者の知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明をしなければならない旨が定められるなどの改正が行われました。
この用語集の「き」の項目にあります「金融商品取引法」、「し」の項目にあります「消費者契約法」もあわせてご覧ください。








































































