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個人情報保護法
■正式名称は「個人情報の保護に関する法律」。個人情報の有用性に配慮しながら、高度情報通信社会における個人の権利利益を保護することを目的として、2005年4月1日に施行されました。
この法令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は「個人情報取扱事業者」とされ、個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されることになっています。
個人情報保護法には、次のような個人情報取扱事業者の義務が定められています。
・利用目的の特定、利用目的による制限(第15条、第16条)
・適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(第17条、第18条)
・データ内容の正確性の確保(第19条)
・安全管理措置や従業者・委託先の監督(第20条~第22条)
・第三者提供の制限(第23条)
・公表等、開示、訂正等、利用停止等(第24条~第27条)
・苦情の処理(第31条)
この法令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は「個人情報取扱事業者」とされ、個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されることになっています。
個人情報保護法には、次のような個人情報取扱事業者の義務が定められています。
・利用目的の特定、利用目的による制限(第15条、第16条)
・適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(第17条、第18条)
・データ内容の正確性の確保(第19条)
・安全管理措置や従業者・委託先の監督(第20条~第22条)
・第三者提供の制限(第23条)
・公表等、開示、訂正等、利用停止等(第24条~第27条)
・苦情の処理(第31条)








































































